2016-11-24 第192回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
阪神・淡路大震災や東日本大震災において、緊急輸送路上で、電柱の倒壊により救急活動や救援物資の輸送、復旧活動に支障を来したところもございます。 そこで、道路法第三十七条に基づきまして、今年の四月から、直轄国道の緊急輸送道路におきましては電柱の新設を禁止する措置を講じたところでございます。
阪神・淡路大震災や東日本大震災において、緊急輸送路上で、電柱の倒壊により救急活動や救援物資の輸送、復旧活動に支障を来したところもございます。 そこで、道路法第三十七条に基づきまして、今年の四月から、直轄国道の緊急輸送道路におきましては電柱の新設を禁止する措置を講じたところでございます。
また、その他の公共施設で耐震化が未実施だったのは、緊急輸送路上の橋のうち二六・九%、避難路上の橋のうち七三%、下水道管のうち七九%に上っている。これは大変な実態なんですね。 国交省は、会計検査院のこの指摘に対してどう対応したのか、また、どう対応しようとしているのか、まず述べられたい。